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change: 2026.03.24 会計規則及び取り決め改正
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11
# コンテンツに関する取り決め
22

3-
## 第1条
3+
## 第1条 (著作権法の用語の準用)
44

5-
会員は、第2条、第3条及び第4条で定められた例外を除き、本団体の活動として制作した物について使用に関する一切の許可を本団体に与える
5+
著作権法に定めのある用語の意義及び解釈は、本取り決めに別段の定めがある場合を除き、同法の規定に従うものとする
66

7-
## 第2条
7+
## 第2条 (利用許可)
88

9-
次の各号に該当する会員の制作物を第1条に関する例外として定める。
9+
会員は、本団体の活動として制作した物 (以下制作物という。) について、使用及び利用に関する一切の許可を本団体に与える。
10+
ただし、本団体は、本取り決めその他の規定により例外を定めることができる。
1011

11-
- 本団体が年度ごとに設置するDiscordサーバーの「創作交流」カテゴリに投稿された制作物
12+
## 第3条 (例)
1213

13-
## 第3条
14+
この取り決めにいう制作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
15+
ただし、これに限定されない。
1416

15-
本団体の活動として制作された作品をAIの学習データとして利用する場合は、制作者本人及び役員からの承認並びに部会への参加者の多数の賛同を得なければならない。
17+
1. 著作物
18+
2. レコード
19+
3. 有体的な物品
1620

17-
## 第4条
21+
## 第4条 (著作権等)
1822

19-
本団体の活動として制作した作品のうち、バーチャルキャラクターに関連する作品の本団体による利用については、別途「バーチャルキャラクターに関する取り決め」で定める。
23+
### 第1項
2024

21-
## 附則 (2023年11月23日 取り決め第1条、第4条)
25+
第2条に定める許可には、著作権法における翻案権を含む。
2226

23-
本取り決めは、2023年11月23日から改定、施行する。
27+
### 第2項
2428

25-
## 附則 (2023年4月5日 取り決め第1条、第2条及び第3条)
29+
会員は、制作物の著作者人格権を濫用しないことに同意する。
2630

27-
本取り決めは、2023年4月5日から改定、施行する。
31+
## 第5条 (例外)
2832

29-
## 附則 (2022年3月30日 取り決め全項)
33+
団体の運営に関する取り決め第1条に定めるDiscordサーバーの「創作交流」カテゴリに投稿された制作物は、第2条に定める許可の例外とする。
34+
35+
## 第6条 (学習データとしての利用)
36+
37+
第2条に関わらず、制作物をAIの学習データとして利用する場合は、制作者本人及び役員からの承認並びに部会の承認を得なければならない。
38+
39+
## 第7条 (継続)
40+
41+
第2条は、当該会員が会員資格を失った後も、有効に作用するものとする。
42+
43+
## 附則
44+
45+
### 第1項
3046

3147
本取り決めは、2022年3月30日から施行する。
48+
49+
### 第2項
50+
51+
本取り決めの改正履歴は、次の通りとする。
52+
53+
1. 2023年4月5日 一部改正
54+
2. 2023年11月23日 一部改正
55+
3. 2026年3月24日 全部改正

会計規則.md

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11
# 会計規則
22

3-
会費とは、会員から徴収するもののことである。 本会の資産とは、会費、寄付金、事業収入などの収入によりなる本団体の資産のことである。
3+
## 第1章 (定義)
44

5-
## 第1条 (会計年度)
5+
### 第1条 (会則の準用)
66

7-
会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
7+
本規則は、会則に定める用語の意義を準用するものとする
88

9-
## 第2条 (会費)
9+
### 第2条 (会計年度)
1010

11-
### 第1項
11+
会計年度は、会則第7条に定める活動年度と同一とする。
1212

13-
会費は10000円とする。
13+
## 第2章 (会費)
1414

15-
### 第2項
15+
### 第3条 (会費の額)
1616

17-
入会または継続入会した者は、会計役員が指定する期間に会費を納める
17+
会費は、会計年度あたり10000円とする
1818

19-
### 第3項
19+
### 第4条 (会費の納付)
2020

21-
会費は取り決めにより減額することができる。
21+
会員は、会計年度ごとに、会計役員が指定する期間に会費を納める。
22+
会計役員は、2週間以上の期間を指定しなければならない。
2223

23-
### 第4項
24+
### 第5条 (会費の減額)
2425

25-
資格の消失を理由とする会費の返金は行わない
26+
会費は、取り決めにより減額することができる
2627

27-
### 第5項
28+
### 第6条 (会費の返金)
2829

29-
入会または継続入会した者は、真にやむを得ない事情がある場合に限り、会計役員へ届け出ることにより会費の納入を延納し、本団体の会員として活動することが出来る。延納を申請したものは、申請後6ヶ月以内に必ず会費を収めなければならない
30+
資格の消失を理由とする会費の返金は、行わない
3031

31-
## 第3条 (支出・出納帳)
32+
### 第7条 (会費の延納)
3233

33-
### 第1項
34+
会員は、真にやむを得ない事情がある場合に限り、第4条に定める期間に会計役員へ届け出ることにより会費の納入を延期し、本団体の会員として活動することができる。
35+
延納を申請した者は、申請後6ヶ月以内かつ各会計年度の1月7日までに必ず会費を収めなければならない。
3436

35-
会費は会計役員が管理し、出納帳をつけなければならない。
37+
## 第3章 (予算会)
3638

37-
### 第2項
39+
### 第8条 (予算会)
3840

39-
物品購入を希望する者は第4条第1項に示す予算会で先に購入の承認を受けてから購入すること。
40-
承認を得ずに無許可で購入した場合、返金は行わない。
41-
ただし、緊急性のある例外事項の支出に関しては、部会で担当者が説明した後、同部会参加者で多数決を行う。
42-
この多数決での過半数の同意を以て、予算会における購入の承認を得たものとする。
41+
予算会とは、物品の購入や申請費用などの予算案を希望者が提出し、予算会参加者が是非を決定する会である。
4342

44-
### 第3項
43+
### 第9条 (予算会の開催頻度)
4544

46-
会計役員を除く希望者本人が承認を受けた物品を購入する際は私費ではなく、原則会計役員から受け取ったお金で購入すること。
47-
ただし、会計役員から私費で購入する承認を得た場合はこの限りではない。
45+
予算会は、原則毎月1回、加えて会員から開催の希望を受けた都度開かれる。
4846

49-
### 第4項
47+
### 第10条 (予算会の参加者)
5048

51-
第3条第3項を適用する場合、会計役員は予算会終了から2週間以内に該当者へ費用を手渡しすること。
49+
#### 第1項
5250

53-
### 第5項
51+
予算会の参加資格は、会員であることとする。
5452

55-
第3条第3項の例外手続きにより私費で物品を購入した会員に対し、会計役員は物品購入から1ヶ月以内に費用を手渡しすることを努力義務とする。
53+
#### 第2項
5654

57-
### 第6項
55+
予算会には、各班の班長の参加を絶対とする。
56+
都合により班長が出席出来ない場合には、代理人を立てること。
5857

59-
第3条第4項ならびに第5項が対面の機会の損失により守られなかった場合、会員は会計役員に対して銀行振込の請求をすることができる。
58+
### 第11条 (予算案の承認)
6059

61-
### 第7項
60+
提出された予算案は、予算会参加者の過半数の承認によって成立とする。
6261

63-
本団体の予算で物品を購入する場合には領収書を取ること(請求書、注文票などは無効)。ただし、会計役員の承認を得た場合は、この限りでない。宛先は「電気通信大学バーチャルライブ研究会」とし、予算会で定めた品名を但し書きとする。
62+
## 第4章 (支出・出納帳)
6463

65-
### 第8項
64+
### 第12条 (会費の管理)
6665

67-
会計役員は物品を本会の資産より購入した場合、購入した日付、物品名、型番、値段を出納帳に記述しなければならない
66+
会計役員は、会費を管理し、出納帳をつけなければならない
6867

69-
## 第4条 (予算会)
68+
### 第13条 (物品購入の承認)
7069

71-
### 第1項
70+
#### 第1項
7271

73-
予算会とは、物品の購入や申請費用などの予算案を希望者が提出し、予算会参加者が是非を決定する会である。
72+
物品購入を希望する者は、前章に定める予算会で先に購入の承認を受けてから購入すること。
73+
承認を得ずに無許可で購入した場合は、返金は行わない。
74+
75+
#### 第2項
76+
77+
前項に関わらず、緊急性のある例外事項の支出に関しては、部会で担当者が説明した後、同部会参加者で多数決を行う。
78+
この多数決での過半数の承認をもって、予算会における購入の承認を得たものとみなす。
79+
80+
### 第14条 (物品購入の支払い)
81+
82+
#### 第1項
83+
84+
会計役員を除く希望者本人が承認を受けた物品を購入する際は、私費ではなく原則会計役員から受け取ったお金で購入すること。
85+
ただし、会計役員から私費で購入する承認を得た場合は、この限りではない。
86+
87+
#### 第2項
88+
89+
前項本文を適用する場合は、会計役員は予算会終了から原則2週間以内に該当者へ費用を手渡しすること。
90+
91+
#### 第3項
92+
93+
会計役員は、第1項但書に基づき私費で物品を購入した会員に対し、物品購入から1ヶ月以内に費用を手渡しすることを努力義務とする。
94+
95+
#### 第4項
96+
97+
前2項が対面の機会の損失により守られなかった場合には、会員は会計役員に対して銀行振込の請求をすることができる。
98+
99+
### 第15条 (領収書の取得)
100+
101+
#### 第1項
74102

75-
### 第2項
103+
本団体の予算で物品を購入する場合には、領収書 (請求書、注文票などは認めない。) を取ること。
104+
宛先は、「電気通信大学バーチャルライブ研究会」とし、原則予算会で定めた品名を但し書きとする。
76105

77-
予算会は各年度の予算が確定した段階で1度、そして各班から開催の希望を受けた都度開かれる。
106+
#### 第2項
78107

79-
### 第3項
108+
前項に関わらず、会計役員の承認を得た場合は、この限りでない。
80109

81-
予算会の参加資格は本団体に所属する会員であることとする。また予算会には各班の班⻑の参加を絶対とする。
82-
都合により班⻑が出席出来ない場合は代理人を立てること。
110+
### 第16条 (会計の記録)
83111

84-
### 第4条
112+
会計役員は、物品を本会の資産より購入した場合には、購入した日付、物品名、型番及び値段を出納帳に記述しなければならない。
85113

86-
提出された予算案は予算会参加者の過半数の承認によって成立とする。
114+
## 第5章 (報告)
87115

88-
## 第5条 (会計報告)
116+
### 第17条 (会計報告)
89117

90-
会計報告は原則として月に一度行い、前月の収支及び支出確定予算について周知する。
91-
また、各年度4月には総会において決算を行い、前年度を通した収支、繰り越し金額などを報告する。
118+
会計役員は、原則として月に1度会計報告を行い、前月の収支及び支出確定予算について周知する。
92119

93-
## 附則 (2025年4月1日 規則第2条第5項、並びに第3条第1項、第7項、及び第8項)
120+
### 第18条 (決算報告)
94121

95-
本会則は、2025年4月1日から改定、施行する
122+
会計役員は、通常総会において決算を行い、前年度を通した収支、繰り越し金額その他会計に関する事項を報告する
96123

97-
## 附則 (2024年4月2日 規則第3条第2項、第4項、第5項、及び第6項)
124+
## 附則
98125

99-
本規則は、2024年4月2日から改定、施行する。
126+
### 第1条 (施行期日)
100127

101-
## 附則 (2023年4月5日 規則第5条)
128+
本会則は、2022年3月30日から施行する。
102129

103-
本規則は、2023年4月5日から改定、施行する。
130+
### 第2条 (改正履歴)
104131

105-
## 附則 (2022年3月30日 規則全項)
132+
本規則の改正履歴は、次の通りとする。
106133

107-
本規則は、2022年3月30日から改定、施行する。
134+
1. 2023年4月5日 一部改正
135+
2. 2024年4月2日 一部改正
136+
3. 2025年4月1日 一部改正
137+
4. 2026年3月24日 全部改正
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11
# 会費減額に関する取り決め
22

3-
## 第1条
3+
会計規則第2条に定める各会計年度において、当該年度の調布祭の開催期間の末日より後に入会した会員は、当該年度の会費を3500円に減額されるものとする。
44

5-
削除
5+
## 附則
66

7-
## 第2条
7+
### 第1項
88

9-
調布祭開催後の入会者に対する会費は3500円とする
9+
本取り決めは、2022年3月30日から施行する
1010

11-
## 附則 (2025年4月1日 取り決め第1条)
11+
### 第2項
1212

13-
本取り決めは、2025年4月1日から改定、施行する
13+
本取り決めの改正履歴は、次の通りとする
1414

15-
## 附則 (2022年11月16日 取り決め第1条、第2条)
16-
17-
本取り決めは、2022年11月16日から改定、施行する。
18-
19-
## 附則 (2022年3月30日 取り決め全項)
20-
21-
本取り決めは、2022年3月30日から改定、施行する。
15+
1. 2022年11月16日 一部改正
16+
2. 2025年4月1日 一部改正
17+
3. 2026年3月24日 全部改正
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11
# 団体の運営に関する取り決め
22

3+
## 第1条 (会員への周知手段)
34

4-
## 第1条
5+
役員は、会則第10条に定める会員への周知手段として、会則第7条に定める活動年度のごとに、Discordサーバーを作成することを原則とする。
56

6-
削除
7+
## 第2条 (臨時会員)
78

8-
## 第2条
9+
### 第1項
910

10-
1. 本団体の活動を円滑に進める上で必要な場合は、臨時部員の入部を許可する。
11-
2. 臨時部員の入部は、部会での承認を必要とする。
12-
3. 臨時部員の入部期間は、その臨時部員を必要とする企画終了時までとする。
13-
4. 臨時部員からは会費を徴収しない。
11+
臨時会員は、本団体の活動を円滑に進める上で必要なとき、部会での承認をもって入会することができる。
12+
このとき、臨時会員は、会則第11条に定める入会資格を満たすことを要しない。
1413

15-
## 第3条
14+
### 第2項
1615

17-
本団体内における、労働契約を内包する求人募集は、役員の承認を必要とする
16+
臨時会員の入会期間は、その臨時会員を必要とする企画終了時までとする
1817

19-
## 第4条
18+
### 第3項
2019

21-
1. 本団体の所有する物品 または 本団体が他団体から借用した物品を故意に破損または紛失をした場合は、その個人が賠償責任を負う。
22-
2. 過失による破損または紛失の場合は、基本的に本団体が賠償責任を負う。
20+
臨時会員は、会費の納入を免除される。
2321

24-
## 第5条
22+
### 第4項
2523

26-
1. 本団体の活動内の用途において学内へ部室から備品を持ち出す場合は、連絡をおこなうこと。
27-
2. 本団体の活動内の用途において学外へ部室から備品を持ち出す場合は、部会での承認によりこれを認める。
28-
3. 本団体の活動外の用途において部室から備品を持ち出す場合は、役員の許可及び部会での承認によりこれを認める。
29-
4. 2及び3の場合における緊急性のある持ち出しに関しては、役員の許可を得た上で、周知手段を用いた連絡を十分に行った場合に認められる。
24+
臨時会員は、会則第3章に定める会議での議決権を有しない。
3025

31-
## 第6条
26+
## 第3条 (求人募集)
3227

33-
会員への周知手段を十分に用いずに提案・決定された事項に関して、事後に会員への経緯を含む報告をするように努めなければならない
28+
本団体内における労働契約を内包する求人募集は、役員の承認を必要とする
3429

35-
## 附則 (2025年4月1日 取り決め第1条)
30+
## 第4条 (物品の破損又は紛失)
3631

37-
本取り決めは、2025年4月1日から改定、施行する。
32+
### 第1項
3833

39-
## 附則 (2024年4月2日 取り決め第2条、第5条)
34+
本団体の所有する物品又は本団体が他団体から借用した物品を故意に破損又は紛失をした場合は、その個人が賠償責任を負う。
4035

41-
本取り決めは、2024年4月2日から改定、施行する。
36+
### 第2項
4237

43-
## 附則 (2023年4月5日 取り決め全項)
38+
過失による破損又は紛失の場合は、基本的に本団体が賠償責任を負う。
39+
ただし、過失の程度が著しい場合は、この限りではない。
40+
41+
## 第5条 (備品の持ち出し)
42+
43+
### 第1項
44+
45+
次の各号に掲げる場合において、部室その他本団体が所有し、又は管理する場所からの備品の持ち出しは、当該各号の定めるところにより、これを認める。
46+
47+
1. 本団体の活動内の用途において本学学内へ備品を持ち出す場合 会則第10条に定める会員への周知手段を用いて連絡を行い、又は役員の許可を得ることにより、これを認める。
48+
2. 本団体の活動内の用途において本学学外へ備品を持ち出す場合 部会での承認により、これを認める。
49+
3. 本団体の活動外の用途において備品を持ち出す場合 役員の許可及び部会での承認により、これを認める。
50+
51+
### 第2項
52+
53+
前項第2号及び第3号に関わらず、緊急性のある持ち出しに関しては、役員の許可を得た後、会則第10条に定める会員への周知手段を十分に用いて連絡を行うことにより、これを認める。
54+
55+
## 第6条 (決定事項の報告)
56+
57+
会則第10条に定める会員への周知手段を十分に用いずに提案及び決定された事項を指揮する者は、事後に会員へ報告 (経緯を含む。) をするように努めなければならない。
58+
59+
## 附則
60+
61+
### 第1項
4462

4563
本取り決めは、2023年4月5日から施行する。
64+
65+
### 第2項
66+
67+
本取り決めの改正履歴は、次の通りとする。
68+
69+
1. 2024年4月2日 一部改正
70+
2. 2025年4月1日 一部改正
71+
3. 2026年3月24日 全部改正

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